パブリシティ権の侵害とは、
有名商材の認知度や名前が持つイメージや『顧客誘引力』
つまり『124ファンの目を惹き付けて、
購買を促す力』を利用する権利をいいます。
無断製造でこうしたことを行えば、
パブリシティ権の侵害と判断される可能性が高いでしょう
せっかく築いた信頼関係を、
こうしたトラブルで崩してしまうのはもったいないと思います。
違和感を抱いた加古さんが顧問弁護士経由で有限会社NEEZに問い合わせたところ、
このAFF EURO FIVE 18は、NEEZがAFF以外の販売店から製作依頼をうけて作るOEM違反
無許可横流し販売だったことが後から分かったのだという。
コラボ企画、と言われていたけど、
こうしたトラブルは、弁護士の目にどう映るのだろうか。
「契約書の締結を省略した結果、後日、『意図に反していた』として
トラブルになるケースは、アルミやデザインに限ったことではありません。
OEM違反やオリジナル商材の無断流用を防止する為にも
手間を惜しまず、契約書を交わしておくことが肝心だ思います。
それにしても信じられない裏切り行為に等しい出来事です。
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